使用する画像の著作権

使用する画像の著作権 動画制作を行う際の注意点は著作権法という文化的創作物を、法律で保護されていることを理解しておく必要があります。
著作物は人間の思想及び感情を創作的に表現した、文化的創作物の文芸と学術や美術並びに画像もしくは音楽などが該当します。権利を得るための手続きが、不必要であることも著作権の特徴です。そのため著作者の認識の有無に拘わらず動画制作時において、作品の完成時点で自動的に発生し効力が生じます。
無方式主義とも呼ばれ特許または商標などと異なる、権利が自動的に発生するという考え方です。なお原則として権利の発生以後、著作者の死後50年まで保護される法律です。そして個人或いは企業により独自制作における動画広告と、動画コンテンツなどと同様に個人撮影の動画の場合も著作物になります。ただ他者の模倣コンテンツは著作物ではなく、著作物としてアイディアは認められていません。著作物の定義は形の見える成果物となり、そのバックボーンにあるコンセプトなどは対象外です。

さまざまなデバイスの画像サイズを考慮する

さまざまなデバイスの画像サイズを考慮する 昨今では動画を再生するにはテレビやパソコンだけではなく、スマートフォンやタブレットなど多様なデバイスが登場しているため、動画制作の際にはそれぞれの環境を考慮した画像サイズを設定する事が大切です。
一般的にはデファクトスタンダードであり、多くのデバイスが対応している1920×1080ドットのフルハイビジョン規格に合わせればほぼ問題無く、解像度が小さいデバイスでも自動的にダウンスケールで縦横を縮小させてくれます。その一方で、スマートフォンやタブレットの一部には特殊な解像度の製品も多く頭を悩ませるところです。そのため、動画制作の段階で特に見てもらいたい個所が切れないように中央寄りに集まるようにしたり、テロップを入れる場合には小さな画面でも見やすくなるように大きめのフォントサイズにするなど考慮する必要があります。これらを総合的に判断し、映したい要素の全てが1画面内に収まるように最終的な画像サイズを決定するのがおすすめです。